アパートの撤退費用、これって妥当?

アパートの撤退費用の目次
賃貸住宅の退去前トラブル
不要な請求を避けるために
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アパートの撤退費用、これって妥当?

賃貸住宅の退去前トラブル

「ご結婚を気に」あるいは、

「ご出産を気に」新築不動産、

あるいはマンション、

 

予算や、その他の内容によっては、

中古戸建のご購入を検討される方は多いです。

 

その際にまず気になるのが、
1.住宅ローン
2.退去費用

 

この2つに絞られるのではないでしょうか。

住宅ローンに関しては、

コチラにて解説していきます。

 

ここでは退去費用について、

ご説明いたします。

 

退去時のトラブルといえば、

「原状回復」

定番となっております。

 

ここでは基本的な事象について限定します。
ですので、

主に国交省の

原状回復をめぐるトラブルとガイドライン

 

を参考にしていただければと思います。

 

ガイドラインに沿えば、

住宅内のそれぞれに、

耐用年数が設定されております。

 

誤解を恐れずに言えば、

不動産オーナー、大家さんに怒られそうですが、

 

耐用年数を超えた建材関係には、

価値がない、修繕義務はないということになります。

 

 

ただし、フローリングなど、

部分補修が難しいものについては、

そのような設定はありません。

 

ですから、フローリングの水漏れあと、

傷については対策をとることをオススメいたします。

 

その他、よくご心配されるのが、

クロスや、カーペット、

クッションフロアです。

 

これらは、上記のガイドラインに従えば、

6年で1円になる設定です。

 

ですので、これまた極端な話ですが、

入居前に張り替えられたアパートであっても、

 

6年以上居住していれば、

借り主の負担割合はないのが妥当となります。

 

張替え後4年経過の物件に、

2年居住した場合も同じ判断です。

 

また細かい話ですが、

画鋲の跡は

「通常の仕様による損耗」

 

ですので、

補修義務はありません。

 

ただし

釘、ネジによる穴は補修義務が発生します。

 

とはいえ、耐用年数を超えていても、

通常の使用の度を超えた損耗については、

回復費用の負担があります。

 

不要な請求を避けるために

さて、

これまで一般論でお話してきました。

 


ガイドラインに従っている場合の話であって、

賃貸借契約を締結する際に、

 

ガイドラインに従う旨が記載されていること、

特約が設定されていないことが前提です。

 

ガイドラインはあっても、

「絶対」ではありませんので、

賃貸借契約前にはよく確認しましょう。

 

すでに賃貸借契約を締結してしまっている方は、

もう一度、賃貸借契約書を読み直して、

取れる最善の対策を練りましょう。

 

契約上、ガイドライン上、

借主が負担しなければならない補修に関して、

事前に補修しておくなどできます。

 

ちなみに、

退去後のクリーニングは、

すべての原状回復(リペア)、

あるいは機能向上工事のあとなので、

 

ご自分で手配は取れないし、

不要な清掃はする必要ありません。

 

一般的な退去後の個人レベルで行う清掃で

問題ありません。

 

2019-09-28:追記

 

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観光地域経済研究員
賃貸不動産経営管理士、宅地建物取引士

和歌山県を中心に活動。
加太、雑賀崎、田野など海の見える物件や、
山の物件などの積極的活用方法研究が得意。
自分で出来るDIYの研究と指導も行っている。

 

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