不動産購入/売却 のときの、ちょっとした節税?

不動産購入/売却 のときの、ちょっとした節税?

Q.不動産売買契約に関して、節税する方法があれば教えてください

和歌山に限らず、
不動産取引において、

契約書を作成し、
双方が記名押印、
または署名することがほとんどです。


その、不動産取引の、
売買契約書は、
印紙税法に定められた、

課税文書となります。


課税文書ですから、
不動産取引金額に応じた、

収入印紙を貼付することにより、
所定の税額を納税することとなります。


収入印紙を貼らなかったらどうなるのか?

今回、ご紹介する節税は、
直接的な節税ではありません。

不動産売買において、
売主、買主が対面しない、

いわゆる
「持ち回り」

と言ったりした
売買契約がなされる場合があります。
不動産賃貸だと一般的ですが。


契約書には基本的に、
買主、売主それぞれの
契約書が2部作成されます。


この持ち回りの契約だと、
売主が印紙を貼付したのか、

自分が消印しない限り、
把握することができません。

消印は双方で
消印する必要はありませんので、

持ち回りでの契約の場合、
各自、印紙を貼付し消印することになります。


この契約書の印紙の納税は、
契約当事者の双方の義務で、
連帯責任となります。

過怠税額は、
本来納税すべき額の2倍

です。
ですから、
本来15,000円の税額であれば、

過怠税30,000円と、
印紙税15,000円を、
納税しなければなりません。


相手方の不履行であれば、
基本的に相手方が
納税すればよいのですが、

もし仮に相手方が、
不動産業者で倒産したり、
倒産してたり、

あるいは一般の方でも、
財産を差し押さえられて、

納税する余力もない方
だったとしたら。。。


直接、自分の納税額を、
節税する方法でもありませんし、

そう何度も不動産取引をされる方も
少ないかもしれませんが、

一応、指摘された事例も
ありますのでご注意を。

 

https://www.youtube.com/watch?v=E4Ch68QJFTg&feature=youtu.be
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