和歌山市 空き家バンク利用の注意点

和歌山市 空き家バンク利用の注意点|仲介手数料無料で売るなら

和歌山市空き家バンクとは?

空き家の所有者から
申し込みを受けた情報を登録。

購入希望者あるいは
賃借希望者向けへ、
情報提供を行うことを、
目的としています。

ネットへの掲載、
登録は無料ですが、

成約時には一般的な
不動産取引と同じように、
仲介手数料無料が発生します。


和歌山県が設置した
「わかやま空き家バンク」は、

和歌山県
住宅供給公社内
に設置された


和歌山県定住支援
住宅管理機構

運営管理を行っています。

 

和歌山市空き家登録条件

次の条件の
すべてを満たす
ことが必要です。

なお、

暴力団員等は登録できません

(1)和歌山市内に存する空き家(住宅・店舗・事務所・倉庫)であること。

(2)当該空き家に係る税の滞納がないこと。

(3)売買の場合、売主が登記名義人であること。

(4)賃貸の場合、当該空き家の権利関係が明らかであること。

(5)既に市場に流通している空き家でないこと。

※空き家の規模や築年数、希望価格等による条件はありません。

 

和歌山市空き家バンクの流れ

1.申し出

空き家バンクへの登録希望→和歌山市へ

2.事業者決定

担当する不動産会社を決定

3.現地確認

担当事業者と現地調査・確認
「登録カード」作成

4.提出

和歌山市へ申請書の提出

5.物件掲載

空き家バンクへ掲載

6.問い合わせ

和歌山市から担当不動産業者へ

7.条件交渉

所有者・担当会社と、購入(賃借)希望者の交渉

8.成約

空き家バンク登録抹消手続き

仲介手数料の支払い

上記が簡単な流れです。

以下は、和歌山市のウェブサイトより。

(1)空き家バンクへ登録の希望がある旨、市へ申し出ていただきます。

(2)担当の不動産事業者を決定します。(以下「担当事業者」といいます。希望があれば、市と協定を締結している不動産団体が推薦する事業者をご紹介します。)

(3)担当事業者と物件の現地確認を行い、登録カード等を作成します。

(4)申請書類一式を市へ提出します。

(5)わかやま空き家バンクに物件情報を掲載し、空き家利用者の募集を行います。

(6)利用希望者から連絡があれば、市から所有者・担当事業者に連絡します。

(7)条件等の交渉・契約等を行っていただきます。(県や市は、関与いたしません。売買(賃貸借)契約成立の段階で、宅地建物取引業法に基づく手数料が発生します。)

(8)成約した場合は、「空き家バンク登録抹消届」を市へ提出します。

 

和歌山市空き家バンク登録時の必要書類

  1. 登録申請書
  2. 空き家バンク登録カード
  3. 物件の写真
  4. 空き家の間取り
  5. 空き家の周辺地図
  6. 税金の滞納がないことの証明書
  7. 登記事項証明書(謄本)
  8. 権利関係を明らかにする書類
  9. 新耐震基準を証明する書類

そのほかに、
共有名義で持ち分のある場合、

所有者全員の同意書

 

空き家バンクの注意点と売却方法

これまで、

和歌山市空き家バンクの

利用方法などを、

 

和歌山市のウェブサイトから

引用してみてきました。

 

そこで注意点は、

赤字にしてあります。

 

ここで一つずつ

見ていきましょう。

 

※以下の抜粋文章を
クリック(タップ)することで、
該当箇所に戻ります。

 

まずは、

(県や市は、関与いたしません。売買(賃貸借)契約成立の段階で、宅地建物取引業法に基づく手数料が発生します。)」

そうです、

行政は早々と、

「無関与」を宣言しています。

 

つまり、一般的な不動産売却

でいうと、

 

Home’s や スーモのような、

「ポータルサイトは作ったけど、

 あとは当事者と仲介する

 不動産会社でうまくやってね。」

 

というスタンスです。

ですから、

当然、不動産売却仲介手数料

が成約時に発生します。

 

 

つぎは、

(3)売買の場合、売主が登記名義人であること。

です。

 

一見、あたり前のことのようですが、

じつは数多くあります。

 

相続登記をしていないと、

受け付けてくれません。

 

もちろん、相続登記は、

しなければなりません。

 

ただし、費用の面で、

「売却が決まってから・・・」

という方もいらっしゃいます。

 

売却が決まってから、

まとめて登記しようと

考えていた方は、

 

空き家バンクを

利用できないことになります。

 

 

あとは、相続人が複雑化して、

相続登記に向け動いている、

遺産分割協議中であり、

相続登記も時間の問題である。

 

という場合でも、

空き家バンクは利用できません。

 

 

そして、次は、

(5)既に市場に流通している空き家でないこと。

 

これは、すでに

不動産会社等で、

売却の依頼をしていないこと。

 

となります。

 

すでに媒介契約を締結して、

売却募集中である場合は、

 

媒介契約の解除をし、

一旦、流通市場から情報を

抹消する必要があります。

 

 

そして最後に、

新耐震基準を証明する書類

とあります。

 

これは、

建築士に検査を依頼しなければなりません。

 

和歌山市の補助がありますので、

検査自体はさほど

負担にならないかもしれません。

 

ただし、

現状のままで、

新耐震基準を満たすかどうか?

という問題が生じてきます。

 

1981年6月以降の

建築確認であれば、

「新耐震基準」であると

想定されます。

 

そうでない場合は、

「要・検査」

ということになります。

 

目視による完全非破壊検査は、

筋交いの場所もわからなければ、

耐力壁の場所もわからないので、

 

バランスの取れた間取り?

既存の亀裂等の劣化の有無

 

などの判断のみとなります。

 

筋交い、耐力壁は

「見えない」ので、「無し」

との判断に。

 

さて、これで、

いい評価がでるかどうか・・・。

 

 

一方、各種器具を使ったり、

必要な場所に潜り込んだり、

場合によっては一部を壊したりして、

 

精密な検査をするとどうなるか。

もちろん、場合によっては、

「新耐震基準に適合!」

となる可能性もあります。

 

ただし、適合したところで、

かかった費用に見合う金額で、

売却できるかどうか・・・。

 

 

適合していなければ、

耐震補強工事をしなければなりません。

追加の費用ですね。

 

以上、「和歌山市」の場合の、

空き家バンク登録注意点を

見てきました。

 

他市町村では、

条件等が若干変わります。

 

 

わたしたちも、

順次、調査しご紹介していきますが、

 

それまでは、

お近くの役場までお問い合わせください。

 

空き家、古家の売却は、

お気軽にご相談ください。

 

また、

仲介手数料無料の直買(じきばい)、

買い取りも行っております。

 

売却した後も、

そのまま賃貸物件として、

利用継続できる場合もあります。

 

すぐには引っ越せないけど、

早めに売却の目処をつけておきたい。

 

あるいは、

 

先にまとまったお金が必要。

引っ越すのはそれから・・・

 

などといったことも

可能になります。

 

ご来店予約はLINEが便利です。

 

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