他人事ではない孤独死などの事故物件と不動産売却

1.心理的瑕疵とは?

2.自殺、孤独死などの物件は売却できる?

 

他人事ではない孤独死などの事故物件と売却|和歌山市 古民家 買い取り 売却・相続相談

心理的瑕疵とは?

不動産取引において、

売買も賃貸も含めて、

 

「心理的瑕疵」

という言葉が使われることがあります。

 

心理的瑕疵とは、

よく使われる用語ではありますが、

 

「心理的」というだけに、

これといった客観的な解釈がありません。

 

一言にまとめると、

「事故物件」と言えます。

 

ただし、その解釈が問題になります。

ですから、不動産屋としては、

 

少しでも疑義があれば、

「告知事項あり」

として扱う会社が多いです。

 

 

事件の内容はもちろんのこと、

周辺にどのように、

 

またどのくらいの範囲で、

風評が広がっているか、

 

なども、

告知義務の判断基準になります。

 

 

ちなみに、

事故物件とは、

 

最近多いのが、孤独死。

これは他人事ではありません。

 

ご高齢者はもちろん、

20代、30代の方でも、

「ポックリ病」で亡くなります。

 

私の親戚も、

30代、一人暮らししてて、

ポックリ病で亡くなりました。

 

 

そして、その他の事例は、

自殺、熱中症などの病死、

殺人、地中埋設物など。

 

当該物件のほかにも、

同じマンション内の他の部屋おきた事件も、

 

心理的瑕疵に該当したり、

該当しなかったり判断が分かれます。

 

詳しい事例は、

過去の裁判例から改めて、

ご紹介させていただきます。

 

 

自殺、孤独死などの物件は売却できる?

高齢者のみならず、

一人暮らしが増えると、

孤独死の危険はいつでもあります。

 

当日発見されても、

購入される方、借りる方にとっては、

 

嫌悪感をいだくようであれば、

告知義務ある事故物件です。

 

とはいえ、

一人暮らしの方に毎日、

電話やメールで確認するのか?

 

あるいは、IoTを駆使して、

早期発見に務めるのか。

 

いずれにしろ、

事故物件となる可能性は、

いつでもあります。

 

 

さて、いざ事故が発生してしまった物件は、

売却できるのでしょうか。

 

「はい、売却できます!」

 

そして、

「買い取りもします」

 

もちろん、現場の保存状況などによっては、

そのままでは問題となるので、

特別な清掃などの対応が必要となります。

 

売却価格も、

事件の内容や、

 

そもそも不動産の立地や

状態などにより左右されます。

 

 

もし、そうした物件に該当して、

「売れるのかわからないから、

 そのままにしてた」

 

あるいは、

「売却してみたけど、

 売れなかった」

 

というお家をお持ちでしたら、

お気軽にご相談ください。

 

 


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