1.心理的瑕疵とは?
2.自殺、孤独死などの物件は売却できる?
心理的瑕疵とは?
不動産取引において、
売買も賃貸も含めて、
「心理的瑕疵」
という言葉が使われることがあります。
心理的瑕疵とは、
よく使われる用語ではありますが、
「心理的」というだけに、
これといった客観的な解釈がありません。
一言にまとめると、
「事故物件」と言えます。
ただし、その解釈が問題になります。
ですから、不動産屋としては、
少しでも疑義があれば、
「告知事項あり」
として扱う会社が多いです。
事件の内容はもちろんのこと、
周辺にどのように、
またどのくらいの範囲で、
風評が広がっているか、
なども、
告知義務の判断基準になります。
ちなみに、
事故物件とは、
最近多いのが、孤独死。
これは他人事ではありません。
ご高齢者はもちろん、
20代、30代の方でも、
「ポックリ病」で亡くなります。
私の親戚も、
30代、一人暮らししてて、
ポックリ病で亡くなりました。
そして、その他の事例は、
自殺、熱中症などの病死、
殺人、地中埋設物など。
当該物件のほかにも、
同じマンション内の他の部屋おきた事件も、
心理的瑕疵に該当したり、
該当しなかったり判断が分かれます。
詳しい事例は、
過去の裁判例から改めて、
ご紹介させていただきます。
自殺、孤独死などの物件は売却できる?
高齢者のみならず、
一人暮らしが増えると、
孤独死の危険はいつでもあります。
当日発見されても、
購入される方、借りる方にとっては、
嫌悪感をいだくようであれば、
告知義務ある事故物件です。
とはいえ、
一人暮らしの方に毎日、
電話やメールで確認するのか?
あるいは、IoTを駆使して、
早期発見に務めるのか。
いずれにしろ、
事故物件となる可能性は、
いつでもあります。
さて、いざ事故が発生してしまった物件は、
売却できるのでしょうか。
「はい、売却できます!」
そして、
「買い取りもします」
もちろん、現場の保存状況などによっては、
そのままでは問題となるので、
特別な清掃などの対応が必要となります。
売却価格も、
事件の内容や、
そもそも不動産の立地や
状態などにより左右されます。
もし、そうした物件に該当して、
「売れるのかわからないから、
そのままにしてた」
あるいは、
「売却してみたけど、
売れなかった」
というお家をお持ちでしたら、
お気軽にご相談ください。