不動産を売却するにあたって、
購入希望者を募集することになります。
一般的に「売り出す」という表現をします。
この際に、
「引っ越さなきゃ」と
おっしゃる方がいらっしゃいますが、
まだこの段階で、
お引越しはしなくて大丈夫です。
これまで通り、
お住まいになりながら、
募集することもできます。
その際の注意点はまた別に、
ご説明させていただくことにします。
不動産売買成立、いざ住所変更
不動産売買の流れは、
一般的に次のステップを踏みます。
1.不動産売買契約成立
2.引き渡し・決済・取引
地域によって呼び方が違いますが、
ここでは「引き渡し」に統一します。
融資(住宅ローン等)を利用の場合には、
1の売買契約成立のあとに、
融資の申込みがあります。
住みながら不動産を売却するときは、
「2」の不動産引き渡しまでに
お引越しをすれば大丈夫です。
もちろん、お家の中のものは、
売買契約に従って処分してください。
持っていくか、置いていくかは、
契約次第ということになります。
さて、実際にお引越しされたら、
書類上のお引越しである、
転居届あるいは、転入届、転出届
も自治体に届け出なければなりません。
このとき、注意していただきたいのが、
この届出るタイミングです。
結論から言うと、
「引き渡し日まで届け出ない」
のが一番ということになります。
住所変更してしまいますと、
登記簿に記載された住所と変わるほか、
不動産売買契約書に記載した住所も変わります。
印鑑登録が無効になりますので、
もし事前に印鑑証明を用意していましたら、
それは無効となります。
ただし、これは絶対ではありません。
事情もあると思いますので、
転出届を提出しなければならないときなどは、
引き渡しの前の早い段階で、
不動産業者、司法書士等に相談しましょう。
ご相談お気軽にお問い合わせください。
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観光地域経済研究員
賃貸不動産経営管理士、宅地建物取引士
和歌山県を中心に活動。
加太、雑賀崎、田野など海の見える物件や、
山の物件などの積極的活用方法研究が得意。
自分で出来るDIYの研究と指導も行っている。