すまい給付金とは?
不動産売却する際に、
残念ながら、すまい給付金は関係ありません。
住宅を購入された方が、
一定の基準を満たせば、
「すまい給付金」が給付されます。
しかし消費税率が上がったことによる、
負担軽減のための制度ですので、
消費税のかからない、
個人間売買においては、
制度の対象外となっております。
すまい給付金の要件と申請先
給付を受けるには、
物件の要件と、
対象者に対する要件があります。
まず、物件に関する要件を見ていきます。
1.家屋の取得対価に係る消費税率10%以上
(2019年10月以降)
2.床面積が、50平米以上
3-1.住宅ローンの利用がある場合の要件
(「ない」場合は、3-2へ)
3-1-(1)住宅取得のための借り入れであること
3-1-(2)償還期間が5年以上であること
3-1-(3)金融機関等からの借り入れであること
3-1-(4)新築、中古で、それぞれ次の項目を満たすこと
新築:施行中に第三者の現場検査を受け、一定の品質が確認されたじゅうたくであること
中古:売主が宅地建物業者(俗に言う不動産屋)であること。なおかつ、売買時に第三者機関の検査を受け、一定の品質が確認・保証された住宅であること)例として、住宅瑕疵担保責任保険加入住宅など
関連:不動産売却とインスペクション(耐震診断など)
(別窓で開きます)
3-2-(1)住宅取得者の年齢が50歳以上
3-2-(2)収入の目安が650万円以下
3-2-(3)フラット35Sと同等の基準を満たす住宅であること。なおかつ、施行中に第三者機関の検査を受け、一定の品質が確認された住宅であること。(住宅瑕疵担保責任保険加入住宅など)
つぎに対象者のようけんを見ていきます。
1.住宅を取得し、不動産登記上の持ち分保有者であること
2.住民票において、取得した住宅への居住が確認できること
3.市区町村が発行する住民税の課税証明をにおける道府県民税が一定額以下のモノ
4.収入が一定のものであること。
目安として夫婦(妻は収入なし)および中学生以下の子供が2人で、世帯年収775万円
3と4については以下の表をご参照ください。
なお、中央の赤く塗りつぶしのある範囲は、
給付額が30万円増額された可能性があります。
それ以外でも、年収510万円超の方は、
10万円または20万円の給付が、
受けられます。
とういうことで、
対象者要件や物件によっては、
消費税率があがったとはいえ、
2019年10月以降に購入されたほうが、
結果的に「お得」である場合も出てきています。
申請は、郵送や窓口へ持参となります。
和歌山県内には3ヶ所あります。
和歌山市でいえば、
となっております。
不動産売却と、すまい給付金
個人間売買においては、
利用のできないすまい給付金
というのは、すでに理解していただけたかと思います。
ここでは、不動産所有者である、
売主目線で考えます。
購入希望者がすまい給付金を利用したいのであれば、
不動産業者に買取を依頼する?
その場合、不動産業者の買取価格は、
一般的に安くなるとされております。
それもそのはず、
建物の検査をして保険に入り、
2年間は保証しなければなりません。
民法が改正されれば、
その責任はなおさら重いものになります。
さらには、
「在庫リスク」とも
付き合わなければなりません。
不動産業者として、
仕入れた(買った)はいいけど、
売れなかったら・・・
と思うと、
流動性の低い不動産の仕入れには、
慎重かつ、価格を抑えがちに。
というわけで、
一般の所有者(売主)さんとしては、
できたら、不動産屋に仲介してもらって、
一般の方の購入者を探すのが良い、
という選択肢になるわけです。
ただし、すまい給付金の給付対象外。
ということで、
他の物件よりも魅力が薄れるのであれば、
すまい給付金相当を、
売主さんが値引きあるいは、
家具を購入してあげる
などという選択肢も
できるかもしれません。
方法、タイミングなど、
具体的になことについては、
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観光地域経済研究員
賃貸不動産経営管理士、宅地建物取引士
和歌山県を中心に活動。
加太、雑賀崎、田野など海の見える物件や、
山の物件などの積極的活用方法研究が得意。
自分で出来るDIYの研究と指導も行っている。