古民家(不動産)売却と民法改正:契約者不適合責任

岩出市ー海南市ー有田川町へと、

ご相談いただいている、

古民家の売却・買取相談へと行ってきました。

 

売却お考えの方は、

1に屋根、2に風通し

を意識されてください。

 

今回も、途中の海南市では、

ご相談・募集中の物件を見てから、

有田川町へと行ってきました。

 

 

さて、「不動産売るならオリンピックまで」

と言われることがありました。

 

さまざまな根拠、主張がありましたけども、

もう開催まで1年を切ったいま、

 

不動産売買において、

オリンピックは理由にならないのでは?

というところまで来てます。

 

 

それよりも

大きなイベントがあります。

 

目下、消費税や、統合型リゾートや、

万博とか、いろいろ注目すべきことはあります。

 

もちろん、いまも続く

台風被害のことなども、

忘れてはなりません。

 

 

そして、やはり1年切っているのが、

2020年4月施行の民泊改正です。

 

改正内容はいろいろありますけど、

不動産売却する方にとっては、

 

「瑕疵担保責任」から、

「契約者不適合責任」に変わった点が言えます。

 

 

単なる表現の書き換えではありません。

内容も変わっています。

 

簡単に言うと、

これまでは売主さんが知らない欠陥、

 

「隠れたる瑕疵」についてのみ、

責任を負いませんというものでした。

 

ですから、実務的にというか、

仲介する不動産業者さんによっては、

 

告知書において、

「雨漏り:あるかもしれない」

 

と記載するように売主さんに、

お願いしたりと・・・。

 

購入する方は、この告知書を見たとき、

一歩のけぞりますよね。。。

 

でも、今後は、

こういうことが当たり前になる可能性もあります。

 

というのも、

「契約者不適合責任」になりますから、

 

瑕疵があれば、

知っていても、知らなくても、

責任とってくださいね。

 

ということになってきます。

ただし、

 

契約書にちゃんと、

雨漏りがありますよ。

 

とか、

シロアリ被害があります。

だから、~~万円値引いてこの金額になってます。

 

と、記載する必要がでてきます。

 

売主さんとしては、

今はなくとも将来、

責任を問われても困るので、

 

先程、紹介したように、

「雨漏りするかもしれない」

などと契約書に書いてくる業者さんも

出てくるのではないでしょうか。

 

というわけで、

今の時点では不透明な部分もあり、

2020年4月以降、中古売買の流通が

不安定になる可能性があります。

 

とくに古民家は気をつけなければなりません。

一般の方への売却を考えるのであれば、

2020年3月中に売買契約を結びたいところです。

 

引渡は4月以降になっても構いません。

あくまでも、契約日ベースです。

 

 

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田辺領平 LINEで相談できます
観光地域経済研究員
賃貸不動産経営管理士、宅地建物取引士

和歌山県を中心に活動。
加太、雑賀崎、田野など海の見える物件や、
山の物件などの積極的活用方法研究が得意。
自分で出来るDIYの研究と指導も行っている。

 

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