相続未登記に罰則!?

相続未登記に罰則!?|家を売るにも必要なこと|和歌山市

和歌山県の面積にも

匹敵するほどの大きさです。

 

それは、所有者不明の土地

です。

 

2016年での

所有者不明土地問題研究所

による推計では、

 

4,100 k㎡

あるとされています。

 

 

そしてこれに、

使用者や管理者は分かるけど、

 

相続人が複雑すぎて、

手のつけようがない土地、家

などの不動産を含めると、

 

和歌山県の面積、

約4,700k㎡も有に超えてくる

のではないでしょうか。

 

 

所有者不明不動産は、

和歌山県はもちろん、

日本全国で問題となっています。

 

それがこのたび、

法制審議会(法相の諮問機関)が

年内にまとめる

 

所有者不明土地対策

の原案がわかりました。

 

内容は、

不動産を相続する人が誰なのか、

はっきりさせるため、


被相続人が亡くなった際に

相続登記の申請を義務付ける

方向で検討しているそうです。

 

手続きを簡素化する代わりに、

一定期間のうちに登記しなければ

罰則を設けることも検討しているそうです。

 

 

これにより、

家が売れないから、

 

とか、

山が売れない

 

とか、

山の管理が大変

 

だから、

息子・娘に相続させたくないための、

 

故意的相続未登記

に歯止めをかけることが期待されます。

 

 

また、

いま多くの人が悩まされている、

相続人も複雑化についても、

 

解決策が盛り込まれております。

被相続人の脂肪を証明する書類と、

自分が相続人の一人と証明できれば、

 

相続人全員の書類が揃わなくとも、

簡易的に登記できる

ようにするとのことです。

 

 

これらにより、

解体したくても解体できない!

 

あるいは、

賃貸したいけど、賃貸にも出せない!

 

そして、

家を売りたいけど、家を売ることもできない!

 

といった状況から、

救われることになります。

 

 

と助かる面もありますが、

もちろん気をつけなければならない方も

多くいらっしゃいます。

 

 

自分への所有権移転登記せずに、

自分の子供たちには、

相続させないと考えてた方。

 

とくに価値の低いとされる不動産、

負動産をご所有の方は、

 

早めに家を売る!

早めに家を片付ける!

早めに家を活用する!

早めに贈与する!

 

 

など、

それぞれの対策を講じたほうが

良いかもしれませんね。

 

 

なお、相続登記していなくとも、

推定相続人に不動産の

管理義務はあります。

ご注意ください。

また現時点(2019-11-26)でも、

相続登記はしなければなりません。

 

参考:土地相続登記を義務化へ
罰則検討、手続きは簡素に
所有者不明土地対策で法制審原案(日経新聞ウェブ)

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田辺領平 LINEで相談できます
観光地域経済研究員
賃貸不動産経営管理士、宅地建物取引士

和歌山県を中心に活動。
加太、雑賀崎、田野など海の見える物件や、
山の物件などの積極的活用方法研究が得意。
自分で出来るDIYの研究と指導も行っている。

 

One man's junk is another man's treasure.
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