不動産売却と耐震診断

1.耐震診断のメリット

2.和歌山市木造住宅耐震診断事業

耐震診断のメリット

不動産売却を感がえたときのみならず、

住宅の耐震性については

気になる方が多いです。

 

不動産売却時における、

耐震診断の必要性などは、

 

以下のサイトをご参照ください。

別窓で開きます。

 

不動産売却とインスペクション(耐震診断など)

 

なお、売却を考えてなくとも、

いざとなったときに動きやすいメリットがあります。

 

動きやすいとは、

売却に向けての行動のしやすさの他、

いざ、地震が起きたときに、

 

建物が倒れたり、傾いたりしなければ、

ひとまずはその場で待機・避難することができます。

 

傾いて倒壊の危険がでてきたりしたら、

避難所へ避難する必要がありますし、

 

物が落ちてきたり、

倒れてきたりしたら、

逃げ遅れる可能性もあります。

 

というわけで、

耐震診断を前もって受けておいて、

 

地震に対して、

どのくらいの耐性があるのか、

確認し必要であれば、

補強、改修しておく必要があるでしょう。

 

その他、空き家になったとしても、

しっかり維持管理しておけば、

 

地震などで倒壊の危険が増して、

特定空き家に認定されないように、

維持・保存しておくことができます。

 

特定空き家に認定され、

除却などの指導が入った際には、

経済的負担も大きくなります。

 

 

和歌山市木造住宅耐震診断事業

和歌山県では
住宅の耐震診断・耐震改修に関する補助制度があり、
木造住宅の耐震診断は無料となっております。

(平成31年度予算)

 

というわけで、詳細は市町村で確認。

和歌山市では、

「和歌山市木造住宅耐震診断事業」

 

という事業で行われております。

 

建築年月により、

必要な書類が出ていますので、

上図でご確認ください。

 

細かく言いますと、

つぎの各要件をすべて満たす必要があります。

詳細は、建築士や弊社までお問い合わせください。

 

1.平成12年5月31日以前に着工された専用住宅、兼用住宅(住居の用に供している部分の面積が延べ床面積の2分の1を超えているもの)、長屋又は共同住宅(公営住宅を除く)であること。ただし、昭和56年6月1日以降に着工されたものについては、「建築基準法による検査済証の交付を受けている」又は、「建築基準法による確認済証の交付を受けており、かつ耐震診断の参考となる各階平面図を所持している」ことが条件です。

 

2.木造軸組工法又は木造枠組壁工法(プレハブ工法、丸太組工法、RC造S造等の混構造・ハウスメーカーのツーバイフォーは除く)であること。

 

3.地上階数が2階建て以下、延べ床面積が400平方メートル以下であること。

 

4.申込者が対象の住宅を所有、居住又は居住する予定であること。ただし、所有の場合は、対象住宅に居住又は居住予定者がいる場合に限る。
(注)一般社団法人 移住・住みかえ支援機構(JTI)の「マイホーム借上げ制度」に申込を行っている場合は、この限りではない。

 

5.申込者が申込み時までの市税(市民税、固定資産税等)を完納していること。

 

6.所有者が申込者又はその同居の親族以外であるときは、その所有者の同意を得られていること。(同意書が必要)

 

7.貸家、長屋又は共同住宅であるときは、住宅の所有者及び他の全ての住戸に居住する者の同意を得られていること。(同意書が必要)

 

参考:和歌山市木造住宅耐震診断事業

 

不動産売却査定ツール
無料不動相場診断ツール

使い方:「自動 不動産査定を、売却にも購入にも活用しよう」

 

 

ご相談お気軽にお問い合わせください。

田辺領平 LINEで相談できます
観光地域経済研究員
賃貸不動産経営管理士、宅地建物取引士

和歌山県を中心に活動。
加太、雑賀崎、田野など海の見える物件や、
山の物件などの積極的活用方法研究が得意。
自分で出来るDIYの研究と指導も行っている。

 

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